「EU CRA はいつから対応が必要なのか?」——よく受けるご質問です。CRA(Cyber Resilience Act=サイバーレジリエンス法、規則 (EU) 2024/2847)は段階的に適用されます。日付を押さえ、逆算して動くのが安全です。
適用スケジュール(3つの節目)
| 時期 | 何が起きるか |
|---|---|
| 2024年12月10日 | CRA 発効 |
| 2026年9月11日 | 脆弱性・重大インシデントの報告義務が先行して適用 |
| 2027年12月11日 | 主要義務が全面適用(SBOM・適合性評価・CEマーキング・技術文書 等) |
上記はEUの一次情報(EUR-Lex 規則 (EU) 2024/2847・欧州委員会のCRAページ)に基づく日付です。正確な適用範囲・例外は一次情報と専門家でご確認ください。
「2027年だからまだ先」と考えがちですが、準備(自社製品のOSS棚卸し=SBOM整備)には数か月〜年単位かかります。報告義務は2026年9月に始まるため、実務上は「今から」が現実的です。
なぜ日本企業に関係するのか(域外適用)
CRAは「EU市場に製品を上市する者」に適用される域外適用の規制です。EUに製品を出荷する日本の組込み機器・IoT・ソフトウェア製品メーカーも、デジタル要素を持つ製品であれば原則として対象になり得ます。
さらに、EU向けに出荷する大手から、サプライヤーである中小に「SBOM提出」「準拠の証明」を求める流れ(サプライヤ・カスケード)が想定されます。直接EUに出していなくても、取引先経由で要求が降りてくるわけです。
やることカレンダー(逆算)
いま〜2026年前半:棚卸しの土台づくり
- 対象製品ごとのOSS棚卸し(依存関係の把握)
- SBOM生成の仕組み(SPDX / CycloneDX)を試す
- 含まれるOSSのライセンスと既知脆弱性を点検
2026年9月まで:報告体制 4. 脆弱性が出たときの対応・報告フローを決める(誰が・どこへ)
2027年12月まで:適合の作り込み 5. セキュア・バイ・デザイン、技術文書、適合性評価、CEマーキングの準備
最初の一歩は必ず**「自社製品に何のOSSが、どのライセンス・どの版で入っているか」の可視化(SBOM)**です。ここが無いと、脆弱性対応も報告も適合も組み立てられません。
詳しくは EU CRAのSBOM要件とは(何を・どの形式で用意するか) もあわせてご覧ください。
まとめ
- CRAは**2026年9月(報告義務)→ 2027年12月(全面適用)**の段階適用。
- 域外適用でEUに出す日本メーカー、そのサプライヤの中小も対象になり得る。
- 準備は時間がかかる。今からSBOM=OSS棚卸しを始めるのが安全。
→ 対象チェック・進め方は EU CRA対応ページ にまとめています。自社製品での無料サンプル(OSS棚卸しの入口)もこちらからご依頼いただけます。