「製品に組み込んだOSSがGPLだった。自社のソースコードも公開しないといけないのか?」——OSS導入で最も多い不安の一つです。結論から言うと、“いつでも公開義務が生じる”わけではありません。鍵は「配布するか」と「どう結合しているか」です。

GPLは「強いコピーレフト」

GPL(GNU General Public License)は、派生物にも同じGPLでソースコードを公開させるタイプのライセンスです。これを「強いコピーレフト」と呼びます。MITやApache-2.0のような「許容型」(表示すれば自由)とは性質が大きく異なります。

義務が生じる引き金は「配布」

GPLのソース公開義務は、原則としてそのソフトウェアを第三者に「配布」したときに発生します。

  • 配布する(製品に組み込んで販売、顧客へ納品、再頒布など)→ GPL部分のソース提供義務が生じる
  • 社内で使うだけ・自社SaaSのサーバで動かすだけ(配布を伴わない)→ 一般にGPLの伝搬効果は及ばない

ただし AGPL(Affero GPL)は例外で、ネットワーク越しの利用も契機になります。詳しくは「AGPLはSaaSでも危険」の記事をご覧ください。

自社コードに「伝搬」するかは結合形態しだい

配布する場合でも、自社の専有コードにまでGPLが及ぶ(伝搬する)かは、結合のしかたで変わります。

  • 静的リンクや、GPLプログラムと一体の派生物とみなされる結合 → 自社コードにも公開義務が及ぶ可能性
  • プロセス分離など、独立性が保たれる構成 → 及ばないと整理できる場合がある

この「派生物に当たるか」の判断は法的にも論点が多く、最終的な結論は専門家の確認が必要です。当社は技術的な事実整理と判断材料の提示を行い、最終的な法的サインは貴社の顧問弁護士が担う形をおすすめしています。

実務でやるべきこと

  1. その成果物を配布するかを確認する
  2. GPLのOSSと自社コードの結合形態を確認する(静的/動的/プロセス分離)
  3. 伝搬し得るなら、設計の見直し(代替OSS・分離)かソース提供の準備を検討
  4. 配布時は、ライセンス文の同梱・著作権表示の保持・(必要なら)ソース提供手段を用意

よくある誤解

  • 「GPLを使ったら必ず自社コードを公開」→ 誤り。配布と結合形態しだい。
  • 「社内利用でも公開が必要」→ 一般に不要(配布がないため。AGPLは別)。
  • 「GPL-2.0とGPL-3.0は同じ」→ 別物。only 同士は非互換、特許条項やインストール情報の扱いも異なります。